親権の喪失の宣告
2021-03-15
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法816条1項)とされているところ、同法834条は、父又は母が親権を濫用し又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は子の親族又は検察官の請求によってその親権の喪失を宣告することができると規定しています。
この親権の喪失の原因に関する裁判例を見ると、大審院昭和4年2月13日判決は、親権を有する寡婦が妻子ある男性と同棲することは、その者の社会上の地位、身分、資力その他特殊の事情のいかんによっては著しい不行跡と言えない場合があるとしています。また、名古屋家裁岡崎支部平成16年12月9日審判は、児童虐待について親権の濫用としています。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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