債権者の責めに帰すべき事由による不履行と契約の解除
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2024-12-02
民法543条は,「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,債権者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない」として,債権者の責めに帰すべき事由による債務不履行の場合には債権者に契約解除権が認められないことを規定しています。
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