不貞の相手方に対する他方の配偶者からの損害賠償請求

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2018-04-16

 夫婦の一方が不貞行為を行った場合、他方の配偶者に対する貞操義務違反となりますが、さらに、不貞の相手方に対する損害賠償請求が問題になります。
 この点、裁判例を見ると、明治民法の頃から、他方の配偶者による不貞の相手方に対する損害賠償請求を認めています。最高裁昭和34年11月26日判決は、夫のいることを知りながら妻と肉体関係を結んだ相手方に対する損害賠償請求を認め、また、最高裁昭和54年3月30日判決は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず」夫又は妻としての権利を侵害するとし、他方の配偶者の苦痛を慰藉すべき義務があるとしています。

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