弁済の目的物の競売代金の供託
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2023-12-04
民法497条は,「1 その物が供託に適しないとき。
2 その物について,滅失,損傷その他の事由による価格 の低落のおそれがあるとき。
3 その物の保存について過分の費用を要するとき。
4 前三号に掲げる場合のほか,その物を供託することが困難な事情があるとき。」に,弁済者は,「裁判所の許可を得て,弁済の目的物を競売に付し,その代金を供託することができる」として,弁済の目的物の競売代金を供託できる場合について規定しています。
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公園で咲く花
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