第三者のためにする契約における第三者の権利の確定と契約の解除
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 消費者
2024-08-26
① 民法538条1項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後は,当事者は,これを変更し,又は消滅させることができない」として,第三者のためにする契約における第三者の権利の確定を規定しています。
② 同法同条2項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後に,債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には,同条第1項の契約の相手方は,その第三者の承諾を得なければ,契約を解除することができない」として,第三者の権利が発生した後は受益者の承諾が契約解除の要件となることを規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
←「第三者のためにする契約の成立」前の記事へ 次の記事へ「申込者の死亡等による申込みの失効」→