遺言の内容と異なる遺産分割協議
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2018-03-12
遺産に属する財産を共同相続人のうちの一人に遺贈するという遺言書がある場合、遺言をした者の死亡により、その財産は、受遺者に直ちに帰属することになりますが、その後に遺言の内容と異なる遺産分割協議が成立した場合に遺贈の効力が否定されるのかという問題があります。この点について、遺産に属する定期預金債権を共同相続人のうちの一人に遺贈するという内容の遺言とは異なる遺産分割協議が成立した事案に関する最高裁平成12年9月7日判決は、本件定期預金債権は遺言により特定遺贈されたもので本件遺産分割協議の対象とはされておらず、受遺者による遺贈の放棄はないのであるから、本件定期預金債権は遺言者の死亡によって直ちに受遺者に帰属したものであり、遺産分割協議が成立したということは遺贈の効力を左右しないとしています。
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