事実上の取締役や登記簿上の取締役の責任

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 経営

2016-06-06

   株式会社の取締役になるには、株主総会の決議によって取締役に選任され登記簿に取締役として登記されることが必要ですが、株主総会の決議によって取締役に選任されておらず、また、登記簿に取締役として登記されていなくても、実質上、取締役として行動していた者を事実上の取締役としてその責任を認めるべきという説があり、裁判例においても、親会社の代表取締役として、また、会社の実質的所有者として会社の業務執行を事実上継続的に行い会社を支配していた者が事実上の取締役にあたるとして、第三者に対する責任を認めたもの(京都地裁平成4年2月5日判決)があります。

   また、株主総会の決議によって取締役に選任されていないにもかかわらず登記簿に取締役として登記されている者や辞任していながら登記簿に登記されたままの者がその責任を問われることがあり、判例は、商法旧14条(現会社法908条2項)の類推適用によってこれらの者について第三者に対する責任(会社法429条1項)を認めています(最高裁昭和47年6月15日判決)。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー