離婚に伴う財産分与と退職金

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2019-01-28

 夫婦が離婚する場合、婚姻中に形成した財産が財産分与の対象となりますが、将来支給される退職金がこの財産分与の対象となるのか、なる場合にその支払時期はいつになるのかという問題があります。

 この問題に関する裁判例を見ると、東京高裁平成10年3月13日決定は、「将来支給を受ける退職金であっても、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることができる」とした上で、退職金が支給されたときに支払うものとしていますが、東京地裁平成11年9月3日判決は、「中間利息(法定利率年5パーセント)を複利計算で控除して現在の額に引き直し、その5割に相当する額を」即時に支払うものとしています。



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