離婚の種類

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2013-03-21

   離婚には、1 協議離婚,2 調停離婚,3 裁判離婚等があります。

   夫と妻の協議で行うものです。離婚届に双方が署名捺印してこれを市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。 離婚の理由は問題となりませんが、未成年の子供がいる場合には、その子の親権者を決めておく必要があります。なお、協議離婚に際して公正証書を作成することがあります。公正証書の作成には費用がかかりますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判によらずに強制執行が可能になることから、離婚した後に相手が約束を守らなかった場合に備えて作成するメリットがあります。

   公正証書の作成に必要なものは①合意内容をまとめたもの、②実印、③印鑑証明、④身分証等です。公正人が公正証書を作成し、双方が内容を確認した後、署名と実印での捺印をします。そして、原本が公正役場に保管されます。


   家庭裁判所の調停手続きを利用するもので、調停委員や裁判官が関与します。 調停離婚も、協議離婚と同様に合意により成立します。調停前置主義がとられているため、裁判を行う前にまず調停を行うことが必要になります。

   調停離婚は、①家庭裁判所への調停申し立て②相手方に対する呼び出し状の送達③調停期日④合意の成立⑤調停調書の作成⑥調停調書の市町村役場への提出という流れで進んで行きます。

   調停申し立ては、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申立書を提出して行ないます。調停申立書には、親権者、養育費、財産分与、慰謝料等の記入欄があります。そして、申し立てが受理されると、家庭裁判所から第1回調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送され、その後、調停が行われ、当事者が合意すると調停調書が作成されます。調停調書は、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出されます。


   裁判所の判決によって行うものです。離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。裁判離婚においては、当事者間の合意は不要ですが、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由といった法定離婚事由が必要になります。

   なお、婚姻関係の破綻について責任のある「有責配偶者」からの離婚請求が認められるのかという問題がありますが、以下のような場合には、認められることもあります。①別居期間が相当長い、②未成熟の子供がいない、③離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない。


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