離婚に関する諸問題

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2013-03-22

   離婚をする場合、財産分与、養育費、慰謝料、親権者の指定、面接交渉といった問題が生じます。


   婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算・分配することです。住宅、預金、退職金、生命保険等の解約返戻金、年金などの分割が問題となります。離婚をしてから2年の間はこの請求をすることが可能です。なお、夫婦に属する財産の全てが財産分与の対象となるわけではありません。例えば、夫婦の一方が結婚前から所有している財産、相続によって取得した財産は、特有財産として財産分与の対象になりません。

※年金分割制度
厚生年金または共済年金の標準報酬についてその分割割合を定めるものです。


   未成年の子供が原則として成年に達するまで(場合によっては大学等を卒業するまで)に支払うものです。養育費の金額は、夫婦双方の収入等にもとづいて算定されます。現在、家庭裁判所では、夫婦の収入と対象となる子供の数によって養育費を算定する算定表を使ってこの金額を決定しています。


   精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。暴力、不貞等があった場合、慰謝料請求が認められる場合がありますが、その額は具体的な事実関係によって決まります。


   親が子と面会やそれ以外の方法で子と交流することです。なお、親を子に会わせることが子に悪影響を及ぼすと考えられるなど子の健全な成長にとって有害と判断される場合、面接交渉が認められない可能性があります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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