悪質な訪問販売業者等にご注意ください。
2013-05-10
「契約をする意思がないことを伝えているのに、引き続き勧誘を受けた。」、「サインをした契約書に重要事項の記載がなかった。」、「知的障害者、認知症、判断力の乏しい高齢者が契約をさせられた。」などといったことに思い当たりませんか?
消費者を悪質な訪問販売業者等から守って、消費者が損害を被ることを防止するものとして特定商取引(特定商取引、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)法があります。
特に、高齢者が悪質な訪問業者等により被害を被るケースが多くなっているようです。このような被害を防止するためにご家族の皆さんの協力が必要な場合もあります。訪問販売業者等が法律に違反しているのではないかと感じたら、当事務所にお問い合わせてご相談ください。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「企業(ビジネス)法務と危機管理の在り方について」前の記事へ 次の記事へ「国境を越えた子の連れ去り事案に関する相談について」→