錯誤の効果等についての民法の改正

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2023-02-06

   錯誤の効果等について民法は改正を行っています。

   ① 95条1項は、「取り消すことができる」と規定して錯誤の効果を無効から取消へと変更しています。また、判断の要素について「法律行為の要素」と規定していたのを「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」へと変更しています。

   ② 同条2項は、「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号、動機の錯誤)について「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」、取り消しが可能となることを規定しています。

   ③ 同条3項は、相手方が悪意・重過失の場合(1号)、共通錯誤の場合(2号)「の場合を除き」「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には」「取消しをすることができない」と規定しています。

   ④ 同条4項は、「取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」として第三者の保護について規定しています。


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