三者間にまたがる相殺予約の効力
債務者が債権者に対して同種の債権を有する場合にその債権によってその債務を対当額において消滅させる意思表示が相殺(民法505条1項、506条1項)であるところ、一定の事由が生じたときに直ちに相殺の効力が生じるとする相殺予約が締結される場合があります。
この相殺予約が三者間で問題となった最高裁平成7年7月18日判決は、「本件相殺予約の趣旨は必ずしも明確とはいえず、その法的性質を一義的に決することには問題もなくはないが、右相殺予約に基づきD株式会社のした相殺が、実質的には、上告人に対する債権譲渡といえることをも考慮すると、上告人はD株式会社が被上告人の差押え後にした右相殺の意思表示をもって被上告人に対抗することができないとした原審の判断は、是認することができる」と判示しています。
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