有期契約労働者の雇用と法制度(労働契約法)
2013-12-02
労働者について正規労働者と非正規労働者という分類が行われることがありますが、非正規労働者とされる有期契約労働者の契約に関して労働契約法が平成24年に以下のような改正を行っています。
①無期労働契約への転換
同じ使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者に無期労働契約への転換申込権が認められました。
②雇止め法理の法定化
最高裁判所によって雇止め法理が確立したとされていましたが、これが法律の条文に規定されました。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
無期契約労働者の労働条件との相違が不合理なものであってはならないことが規定されました。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「不動産の賃貸借に関するトラブル(原状回復、更新料・敷引特約)」前の記事へ 次の記事へ「企業活動と契約書の作成」→