刑事訴訟法「人を死亡させた罪」の時効期間の延長と時効の廃止
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2019-09-30
一定の期間が経過することによって公訴を提起できなくなる公訴時効という制度が存在しますが、2010年にこの制度の改正が行われました。
すなわち、刑事訴訟法は、「人を死亡させた罪であって禁固以上の刑に当たるものについて」時効期間を30年等に延長しました。また、これについて「死刑に当たるものを除く」として、殺人、強盗殺人等について時効を廃止しました(同法第250条第1項)。
なお、この改正法は、同法施行の際に公訴時効が完成していないものについては適用されますが施行の際に公訴時効が完成しているものには適用されません(改正法附則第3条第2項)。
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