解除権者の故意・過失による契約の目的物の損傷等による契約解除権の消滅

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 消費者

2024-12-09

 民法548条は,「解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し,若しくは返還することができなくなったとき,又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは,解除権は消滅する。ただし,解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは,この限りでない」として,解除権を有することを知っている者が故意・過失によって契約の目的物の損傷等をした場合に解除権が消滅することを規定しています。

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