多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙となります(みなとタバコルール)

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2020-03-12

「たばこから発生した煙や喫煙者の呼気に含まれる煙にさらされる受動喫煙は、肺がんや虚血性心疾患等、様々な病気との関連が指摘されています。望まない受動喫煙を防止するため、平成30年(2018年)7月、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が公布され、令和2年(2020年)4月1日に全面施行されます。」

「施設の管理(権原)者には、受動喫煙防止の措置を講ずる義務があります。義務違反時には、罰則(過料)が適用されることがあります。違反した場合、保健所による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査等の他、過料の対象となる場合があります。 」

(改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例と港区「みなとタバコルール」に関するパンフレット「令和2年(2020年)4月1日から、多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙となります。」の記載内容の一部を引用しています。 )

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