不当表示規制における課徴金制度の導入

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2015-09-07

   不当表示規制の抑止力を強化し、一般消費者の被害の回復を促進するため、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が平成26年11月19日に成立しました。

この法律の主な内容は、以下のようなものです。

①課徴金納付命令の対象となる行為
   A優良誤認表示・有利誤認表示
   B不実証広告規制(資料の不提出による優良誤認表示の推定)
②課徴金の額の算定(売上額の3%)、課徴金対象期間
③規模基準(算定された額が150万円未満のときは課徴金の納付を命令出来ない)
④自主申告による課徴金の減額(50%)
⑤事前手続(弁明の機会の付与)
⑥返金措置の実施による課徴金の減額
⑦課徴金納付命令


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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