金融商品取引業者を規制する金融商品取引法
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2019-05-07
金融商品取引法は、金融商品取引業者の行為ルールと監督を定める法です。証券取引法を改正したもので、以下の事項を規定しています。
- 事故確認制度(同法39条)
- 適合性の原則(同法40条)
金融商品取引業者は、「金融商品取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」のないよう求められています。
- 記載事項の説明義務(金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項)
目論見書、契約締結前の書面の交付の義務付けに関連するものです。
- 不実、誤解を生じさせる表示の禁止(同法38条1項1号、157条2号)
- 断定的判断の提供等による契約の締結の勧誘の禁止(同法38条1項2号)
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