外国人の退去強制と収容
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2018-08-13
入国警備官は、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは収容令書により外国人を収容することができます(入管法39条)。そして、収容令書による収容期間は30日でやむをえない事由があるときは30日の延長が可能で、この間に退去強制令書を発布するかどうかを決定することになります(入管法41条1項)。なお、退去強制令書の執行を受けるまでの間、収容の効力を停止する仮放免という制度があります(入管法54条1項)。
この収容に関する裁判例をみると、収容令書により外国人を収容するためには、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当な理由があるだけでは足りず、収容を必要とする合理的な理由が存在することが必要としたもの(東京高裁昭和47年4月15道判決)があります。
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