保釈が取り消された場合における保釈保証金の没取
被告人は,保証金が納付されてはじめて釈放されることになりますが(刑事訴訟法94条1項),保釈が取り消されるとこの保証金が没取(実務では「ぼっとり」と読まれることがあります。)される(同法96条2項等)ことになります。
この保証金の没取について,最高裁昭和50年3月28日決定は,刑訴法343条の規定による保釈失効後,新たに保釈の決定があり,刑訴規則91条2項により前に納付された保証金が新たな保証金の一部として納付されたものとみなされる場合であっても残額が納付されないままに本条3項に定める事由が生じたときは,前の保釈の保証金としてその全部又は一部を没取しなければならないとしています。
また,最高裁平成21年12月9日決定は,本条3項は,保釈保証金没取の制裁の予約の下,これによって逃亡等を防止するとともに保釈された者が逃亡等をした場合には前記制裁を科することにより刑の確実な執行を担保する趣旨のものである。このような制度の趣旨にかんがみると,保釈された者について同項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても保釈保証金を没取することができるとしています。
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