大規模災害のため滅失したマンション・アパートの再建等による被災地の復興
マンションやアパートに関する法律問題に適用される法律としては民法や建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の他に阪神・淡路大震災を受けて大規模な火災、震災その他の災害によって滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的として平成7年に制定された被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)がありますが、区分所有建物の全部が滅失した場合の敷地の売却、一部が滅失した場合の建物及び敷地の売却等について特別の措置を講ずることを目的とする被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律が平成25年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。
この改正法は、①区分所有建物の全部が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(敷地共有者等集会、再建決議、敷地売却決議、土地等の分割請求に関する規定)②区分所有建物の一部が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(区分所有者集会、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議、復旧等に関する規定)③団地内の建物が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(団地建物所有者等集会、再建承認決議、一括建替等決議に関する規定)などをその内容としています。被災地の復興にこの法律が寄与することが期待されています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花