通知を怠った保証人の求償の制限等

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2023-10-02

①   民法463条1項は、委託を受けた保証について「主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として、主たる債務者に対する委託を受けた保証人の事前通知義務とその違反について規定しています。


②   同法2項は、委託を受けた保証について「主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる」として、委託を受けた保証人に対する主たる債務者の事後通知義務とその違反について規定しています。


③   同法3項は、「保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合」について「保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたtときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものgとみなすことができる」として、無委託保証の場合のほか委託を受けた保証や主たる債務者の意思に反しない無委託保証の保証人が主たる債務者に対する事後通知を怠ったために主たる債務者が善意で債務の消滅行為をした場合も主たる債務者が自己のした債務の消滅行為を有効であったとみなすことができることを規定しています。


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