個人根保証契約における保証人の責任

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2023-08-14

   民法465条の2は,1項で「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負う」,2項で「個人根保証契約は,前項に規定する極度額を定めなければ,その効力を生じない」,3項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する」と規定して,個人貸金等に関する包括根保証の禁止に関する改正前民法465条の2を個人根保証全般に拡張しています。


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