【成年後見制度】認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護・支援する制度です。

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 社会福祉

2013-03-27

   預金の解約・福祉サービス契約の締結、遺産分割についての協議、不動産の売買などを行う必要があっても、判断能力が全く無い人は、このようなことを行うことは出来ません。また、判断能力が不十分な人は、このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。

   成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして、この制度は、法定後見と任意後見に分けることが出来ます。

法定後見は、成年後見制度の種類(法定後見について)をクリックしてください。

任意後見は、成年後見制度の種類(任意後見について)をクリックしてください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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