子の引渡しを受けるための人身保護請求
夫婦の関係が悪化するとその子の奪い合いになることがありますが,その子の引渡しを求めるために人身保護請求が利用されることがあります。
共同親権者間における幼児の人身保護請求が問題となった最高裁平成6年4月26日判決は,「夫婦の一方(請求者)が他方(拘束者)に対し,人身保護法に基づき,共同親権に服する幼児の引渡しを請求した場合において,拘束者による幼児に対する監護・ 拘束が権限なしにされていることが顕著である(人身保護規則四条)ということができるためには,右幼児が拘束者の監護の下に置かれるよりも,請求者の監護の下 に置かれることが子の幸福に適することが明白であること,いいかえれば,拘束者が幼児を監護することが,請求者による監護に比して子の幸福に反することが明白であることを要すると解される」「そして,請求者であると拘束者であるとを問わず,夫婦のいずれか一方による幼児に対する監護は,親権に基づくものとして,特段の事情のない限り適法であることを考えると,右の要件を満たす場合としては,拘束者に対し,家事審判規則五二条の二又は五三条に基づく幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され,その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が右仮処分等に従わない場合がこれに当たると考えられるが,更には,また,幼児にとって,請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに,拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり,満足な義務教育を受けることができないなど,拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合がこれに当たるというべき」と判示しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花