子どもの返還や子どもとの面会交流(ハーグ条約)
2014-02-17
外国から日本に子どもが連れられてきた場合や外国にいる親が日本にいる子どもと面会交流しようとする場合などにおいてハーグ条約の適用が問題となります。
国会においてハーグ条約の締結が承認されたことに伴って成立した「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」は、子が16歳に達していないこと、子が日本国内に所在していること等の返還事由と返還申立てが連れ去り又は留置の開始時から1年を経過した後にされ、かつ子が新たな環境に適応していること等の返還拒否事由を定め、また、その実効性の確保などのために出国禁止命令や旅券提出命令、返還命令に基づく強制執行などについて規定しています。
法律の内容は以上のようになっていますが、ハーグ条約が適用されるのはこれからですので、今後、新たな課題が生じてくることが予想されます。
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