懸賞広告の撤回の方法

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 消費者

2024-10-07

 民法530条1項は,「前の広告と同一の方法による広告の撤回は,これを知らない者に対しても,その効力を有する」,同条2項は,「広告の撤回は,前の広告と異なる方法によっても,することができる。ただし,その撤回は,これを知った者に対してのみ,その効力を有する」として,懸賞広告の撤回の方法を規定しています。


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