在留特別許可による在留資格の取得

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 入管関連

2015-08-24

   退去強制事由に該当する外国人については、退去強制手続が開始されます。そして、退去強制手続は、
①違反調査
②違反審査
③口頭審理
④法務大臣または地方入国管理局長の裁決
という流れで進みますが、退去強制事由に該当する場合であっても、出入国管理及び難民認定法(入管法第50条1項)により、法務大臣は、当該外国人の在留を特別に許可することが出来ます(在留特別許可)。

   どのような場合に在留特別許可が与えられるかを定めた規定はありませんが、法務省入国管理局が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」や発表されている許可・不許可事例などが参考になります。


【お問い合わせ先】
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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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