刑の執行猶予
2019-12-16
刑事裁判において犯罪が認定されると刑が言渡されるところ、その刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事に経過したときは刑罰権を消滅させる執行猶予という制度があります。
①前に禁固以上の刑に処せられたことのない者、または、その執行の免除を受けた日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない者が
②3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、
③情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内その執行を猶予することができます(刑法25条1項)。
また、①前に禁固以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が
②1年以下の懲役・禁固の言渡しを受け、③特に酌量すべき情状がある場合にもその執行を猶予することができます(同法25条2項、再度の執行猶予)。
なお、一般の執行猶予では任意的に、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付されます(同法25条の2)。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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