離婚原因としての不治の精神病
2021-01-18
民法770条1項が離婚原因について規定しているところ、その4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と規定しています。
この離婚事由が問題となった裁判例を見ると、入退院を繰り返していてもその都度日常生活に支障のない程度に回復しているときはこの離婚事由に該当しない(東京高裁昭和47年1月28日判決)としたものがあります。
また、最高裁昭和33年7月25日判決は、離婚請求の裁量棄却(同法770条2項)とこの離婚事由との関係に関し、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、離婚の請求は許さないとしています。
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
←「特別縁故者に対する相続財産の分与」前の記事へ 次の記事へ「遺言執行者の解任請求」→