個人根保証契約における元本の確定事由

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2023-09-11

   民法465条の4は,1項で「 1 債権者が,保証人の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。2 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 3 主たる債務者又は保証人が死亡したるとき。」には「個人根保証契約における主たる債務の元本は,確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています),2項で「1 債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。」には「個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,次に掲げる場合にも確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています)とし,個人根保証における元本の確定事由を規定しています。


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