相続の放棄を検討することは

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 相続

2013-03-24

   相続においてはプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継されることになります。そこで、被相続人についてマイナスの財産の方がプラスの財産より多いような場合、相続人は、相続の放棄を検討することになります。


【相続放棄の申述】

   相続人となった人が遺産の相続を放棄しようとするときは、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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