知的財産制度と「知的財産立国」
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知的創造活動によって生み出されたものを財産として保護するものが知的財産制度ですが、この知的財産制度を規律する特許法、意匠法、商標法、弁理士法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を改正することを内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に公布されました。改正の主な内容は以下のようなものです。
Ⅰ特許法の改正
①手続期間の延長・優先権主張・特許出願審査の請求期間の徒過に係る規定の整備による救済措置の拡充
②特許異議の申立て制度の創設
Ⅱ意匠法の改正
ジュネーブ改正協定に基づき複数の国に対して意匠を一括出願するための規定の整備
Ⅲ商標法の改正
①色彩や音からなる商標を保護の対象に追加する保護対象の拡充
②商工会・商工会議所・特定非営利活動法人・これらに相当する外国の法人を地域団体商標の登録主体に追加する地域団体商標の登録主体の拡充
③国際機関の紋章等と類似する商標の保護
Ⅳ弁理士法の改正
①弁理士の使命の明確化
②意匠に係る国際登録出願に関する代理業務や出願以前のアイデア段階での相談業務等の弁理士の業務の拡大
③利益相反行為の緩和
④経済産業大臣の役員解任権の廃止
Ⅴ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正
特許の国際出願に関する手数料を一括で納付するための規定の整備
日本政府は、世界最高の「知的財産立国」を目指してさまざまな施策を推進しており、この改正もその一環と言えます。
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