知的財産制度と「知的財産立国」

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2014-12-22

   知的創造活動によって生み出されたものを財産として保護するものが知的財産制度ですが、この知的財産制度を規律する特許法、意匠法、商標法、弁理士法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を改正することを内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に公布されました。改正の主な内容は以下のようなものです。

   日本政府は、世界最高の「知的財産立国」を目指してさまざまな施策を推進しており、この改正もその一環と言えます。


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