協議上の離婚における離婚意思

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2021-12-06

   民法は、夫婦の離婚原因について規定(同法770条)しているところ、この離婚原因がなくても、当事者間に離婚意思の合致があれば協議上の離婚をすることができます(同法763条)。

   この離婚意思の存否に関する裁判例を見ると、一方当事者の意思に基づかない離婚届が受理されたことによる協議離婚について、最高裁昭和53年3月9日判決は、その無効を確認する審判又は判決の確定を待つまでもなく当然無効であるとしています。また、別居中の妻の不知の間に夫が離婚届を提出した場合の追認について、最高裁昭和42年12月8日判決は、その後の調停において妻が離婚を認めることを前提に離婚慰謝料を受ける合意をしたときは、その調停の際に離婚を追認したといえるとしています。また、その翻意・撤回について、最高裁昭和34年8月7日判決は、合意により離婚届を作成した当事者の一方が届出を相手方に委託したのち翻意し戸籍係員にその翻意を表示していた場合、届出当時には離婚意思のないことが明確であるから相手方に対する翻意の表示又は届出委託の解除がなくとも届出は無効であるとしています。


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