被害者等による少年審判の傍聴
2016-03-22
少年審判は非公開が原則とされていますが、少年法の改正で一定の事件につき被害者等による傍聴が認められるようになっています。
故意の犯罪行為、刑法211条の罪(業務上過失致死傷罪)、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条、第5条又は第6条第3項若しくは第4項の罪により被害者を死亡させ若しくは生命に重大な危険を及ぼした非行の被害者等から傍聴の申出があると、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して少年の健全な育成を妨げるおそれが無く相当と認めるときに、家庭裁判所は、傍聴を許すことが出来るとされています。
なお、家庭裁判所は、あらかじめ弁護士である付添人の意見を聞かなければならず、また、少年に弁護士である付添人がいないときには弁護士である付添人を付さなければならないとされています。
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