調停・審判を利用する際の注意点
離婚や後見といった家事事件に関する調停・審判の手続きについては、従来、家事審判法が適用されていましたが、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されてこの法が新たな手続について規定しています。以下において、今後、調停・審判を利用する際に注意すべきと思われる点をいくつか指摘します。
① 管轄 調停事件についてしか認められていなかった合意管轄が一定の場合に審判事件についても認められるようになりましたので、当事者にとって便利な場所などで審判を行うことが出来るようになっています。
② 手続行為能力 未成年者のように行為能力を制限されている人でも、一定の場合には自分で手続きを進めていくことが出来るようになっています(なお、このような人達をサポートする制度として手続代理人という制度があります)。
③ 申立書の写しの送付 原則として、申立書の写しが相手方に送付されることになっています。
④ 記録の閲覧・謄写 審判においては、原則として記録の閲覧・謄写が出来るようになっています。
⑤ 証拠調べの申立て 審判においては、証拠調べの申立てが出来るようになっています。
上記のような点を考慮して、今後は調停・審判の利用や手続きの進め方を検討していくことになると思います(なお、上記以外にも、電話会議による手続など重要な変更点が存在します)。
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