主たる債務者の破産・免責と保証人による消滅時効の援用

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2016-01-25

   破産法によれば、主たる債務者に対する免責許可決定は、破産債権者が保証人に対して有する権利に影響しないとされているところ、保証人が保証債務の履行を免れるために破産者に対する債権についての消滅時効を援用出来るかどうかという問題があります。

   この点につき、最高裁平成11年11月9日判決は、免責許可決定の効力の及ぶ債権は、もはや消滅時効の進行を観念することが出来ないとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。

   また、最高裁平成15年3月14日判決は、会社が破産して消滅した場合において、会社の法人格が消滅してその債務が消滅したことにより当該債務について時効による消滅を観念する余地は無いとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。


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