嫡出子と嫡出でない子の相続分
2015-06-01
相続人が複数存在する共同相続において、各相続人が相続財産について有する権利義務の割合を相続分と言います。そして、相続人となる子が複数である場合、各自の相続分は原則として均等ですが、婚姻関係にない男女から生まれた嫡出でない子の相続分は婚姻関係にある男女から生まれた嫡出子の2分の1とされていたところ、平成25年9月4日最高裁大法廷決定が、このことを定めた民法900条4号ただし書き前段につき、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとして、原決定を破棄して事件を原審に差し戻しています。この最高裁の決定は、法令が憲法に違反するとしつつその効力を制限しています。
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