個人の負債を整理する個人再生手続

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2016-02-29

   債務者の負債を法的に整理する方法には、①債務者の財産をすべて清算する清算型と②負債について一部免除を受ける等によって再生を図る再生型があり、債務者に再生についての見通しがある場合、②の再生型を選ぶことになりますが、この再生型のひとつが民事再生手続で、債務者が個人の場合、一定の要件を満たすことを前提として個人再生手続を利用するのが一般的です。

   この個人再生手続には、①継続的に収入を得ることが出来る見込みがあり、かつ、抵当権によって担保されている債務を除いた債務の額が5000万円を超えない個人を対象とする小規模個人再生、②小規模個人再生の対象者で給与所得者のように定期的に収入を得ることが出来、収入額の変動の幅が小さいと見込まれる者を対象とする給与所得者等再生があります。

   ①小規模個人再生には債権調査の手続や再生計画の可決要件が通常の再生手続より簡便で緩和されたものになっているという特徴が、また、②給与所得者等再生には2年分の可処分所得相当を返済するという再生計画について裁判所の認可を受ければ債権者の同意が不要という特徴があります。


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