指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限と指図証券の質入れ
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2024-04-01
① 民法520条の6は,「指図証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,指図債権の譲渡において債務者の抗弁が制限されること
を規定しています。
② 同法同条の7は,「第520条の2から前条までの規定は,指図証券を目的とする質権の設定について準用する」として,指図証券の質入れの所定の事項について,指図証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。
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公園で咲く花
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