借家の明渡しと立退料の支払い
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2018-04-23
建物を賃貸している家主が借家契約を解約あるいはその更新を拒絶して借家人に対して家屋からの立退きを請求する場合に家主から借家人に対し立退料(移転料・明渡料)として金銭が支払われることがあります。
立退料は、
①移転費用の補償
②失う利益の補償
③消滅する利用権の補償を内容とするというのが一般的であり、
①としては梱包、運送、移転通知費用等の引越費用、敷金、不動産業者に対し支払う仲介料等の移転先取得のための費用、増加した賃料の差額の補償、
②としては移転先で同一の営業を開始するための費用、休業期間中の損失や減収分の補償、
③としては消滅する借家権の補償などが問題となります。
なお、裁判例においても立退料は認められており、相当額の立退料を支払うことと引換えに家主からの明渡請求を認めています(最高裁昭和38年3月1日判決、最高裁昭和46年11月25日判決等)。
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