離縁原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明
2021-05-06
離婚について民法770条が悪意の遺棄・3年以上の生死不明を離婚事由としている(同条2号、3号)ところ、離縁についても同様の規定が置かれ、同法814条1号が、「他の一方から悪意で遺棄されたとき」、その2号が、「他の一方の生死が3年以上明らかでないとき」を離縁事由としています。
この離婚事由に関する裁判例を見ると、悪意の遺棄に関し、遺棄とは、現代における合理的養親子関係として養成される程度の精神的共同生活を破棄すること(大審院昭和13年3月24日判決)とされています。
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
←「遺留分を害する遺贈又は贈与とその効力」前の記事へ 次の記事へ「親権者とその子との利益相反行為」→