日本における外国人の婚姻届等について
外国人が市区町村役場に対して婚姻届を提出するときには婚姻要件具備証明書という書類等を必要とします。婚姻要件具備証明書とは、結婚できる条件を具備している(独身である)ことを証明する書類です。国籍を有する大使館で発行されます。
たとえば、アメリカ合衆国の国籍を有する(軍関係者ではない)方が日本で婚姻届を提出する場合、アメリカ合衆国の大使館で英文の婚姻要件具備証明書の交付を受けます。この書面は日本の市区町村役場に提出されるので、日本語に翻訳する必要があります。さらに、証人2人も必須です。その他にパスポート等についても併せて届出を行います。戸籍はありませんので、在留カードに婚姻について記載されます。また、大使館に対して結婚の報告をする場合、市区町村役場から婚姻届出受理証明書または記載事項受理証明書(英国の場合など)の交付を受けてこれを添付書類としてその他の書類とともに提出することになります。
これに対し、日本国籍を有する人が外国で結婚する場合、戸籍謄本を取寄せて、これを英語等に翻訳して(提出する国によって、公印確認(Authentication)やアポスティーユ(Apostille)の付与、駐日外国領事による認証が必要な場合もあります。)その他の書類とともに提出して届出を行います。国によって提出する書類は違ってきますのでご注意ください。
上記の婚姻に関する手続きは、国際条約(ハーグ条約等)、各国の法律によって規律されるのでこれらを確認することが必要になります(なお、新たな条約や法律によって手続きが変更されている可能性もありますので、各国の大使館等のホームページ等で最新の情報を入手する必要があります。)。
ひらま総合法律事務所では、公印確認申請やアポスティーユ申請、翻訳などのお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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