妊娠・出産を理由とした職場での嫌がらせ(マタニティーハラスメント)

記事カテゴリー:お知らせ, ハラスメント, ブログ, 企業法務, 雇用・労働

2014-11-04

   妊娠や出産を理由とした女性に対する職場での嫌がらせをマタニティーハラスメント(マタハラ)と言い、男女雇用機会均等法は妊娠中や出産後1年未満における解雇を無効とするなど女性の労働者に対して不利益を被らせる取り扱いを規制していますが、妊娠によって降格させられたのはこのマタハラに当たるとして元の勤務先に対して損害賠償を請求した事件についての最高裁の上告審判決が平成26年10月23日にありました。

   そして、1審、2審では原告が敗訴していましたが、この最高裁判決は、「本人が降格を承諾したか、雇用主に降格が必要な特段の事情がない限り、降格は違法」という判断をして、2審判決を破棄して広島高等裁判所に審理を差し戻しています。

   平成26年10月24日付けの新聞報道によれば、昨年度において各地の労働局には「妊娠や出産を理由とした不利益取り扱い」に関する相談が計2090件寄せられましたが、労働局が是正を指導したのはわずか28件だったそうです。このような状況に対してこの最高裁の判決がどのような影響を与えるかに注目する必要があります。


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