傷病休職と労働契約の終了

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 経営, 雇用・労働

2016-08-22

   休職とは、労働者に就労させることが適切でない場合に労働契約を存続させつつ労働義務を一時消滅させることで、傷病休職、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職などがありますが、傷病休職において、どれ位回復していれば治癒したと判断され、労働契約の終了という効果が発生しないのかという問題があります。

   この点、裁判例をみると、従前の職務を支障なく行える状態にまでは回復していなくても、相当期間内に治癒することが見込まれ、かつ、当人に適切なより軽い作業が現に存在するときには、病気が治癒するまでの間、使用者は、労働者をその業務に配置すべき信義則上の義務を負い労働契約の終了という効果は発生しないとされているようです(東京地裁昭和59年1月27日判決、大阪地裁平成11年10月4日判決、大阪地裁平成11年10月18日判決、大阪地裁平成20年1月25日、東京地裁平成22年3月24日判決、東京地裁平成23年2月25日判決など)。


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撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

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