医療観察法と対象者の社会復帰
2013-12-24
刑事事件において、捜査や裁判の対象となった人が心身耗弱や心身喪失であったと判断されると不起訴となったり無罪判決を受けたりしますが、その行為が殺人・放火・強盗などの一定の罪種にあたるときには、「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)によって、その後、強制的に治療を受けることになる場合があります。
この法律の対象となった人は、指定された医療機関に通院や入院をして治療を受けることになりますが、この法律が対象者の社会復帰を促進するというその目的に合致したものとして運用されることを期待します。
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