指図証券の譲渡と譲渡の方式
① 民法520条の2は,「指図証券の譲渡は,その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ,その効力を生じない」として,指図証券の譲渡について裏書と証券の交付が効力要件となることを規定しています。
② 同法同条の3は,「指図債権の譲渡については,その指図証券の性質に応じ,手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する」として,裏書の方式について規定しています。
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