錯誤などによるインターネット上のトラブル

記事カテゴリー:インターネット, お知らせ, ブログ, 消費者

2014-12-08

   相手方と顔をあわせて行う対面取引において誤解・誤信があった場合、意思表示の要素に錯誤があれば意思表示は無効とする一方で意思表示をした人に重大な過失があれば無効主張は出来ないとする民法95条が問題となりますが、インターネット上で商品を購入したりサービスの提供を受けたりする電子商取引に関しては民法95条の特則である電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)3条が問題となります。

   そして、電子商取引においてはクリックミス(miss-click)やサイトで使われている省略表現の理解不足などによるトラブルが生じやすいと考えられることから、電子契約法3条では、消費者が事業者に対し電子契約について真意と異なる申込みを行ってしまった場合、①事業者が確認措置を講じている場合と②消費者が確認措置は必要無いとの意思を表明した場合を除いて、重大な過失があったとしても消費者は無効主張をすることが出来る。とされています。

   消費者の側から見ればその保護が手厚くなっていると言えますが、事業者の側から見れば無効主張をされるリスクが高くなっていると言えます。そこで、多くの事業者は、確認措置として最終確認画面が表示されるようにしていますが、画面の小さいモバイル端末の利用者に対応するため、最終確認画面の無いサイトもあるようですので、今後、この規定がどのように運用されていくのかに注目したいと思います。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー